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さこう公認会計士事務所

代表
 公認会計士・税理士
 酒匂 建文(たつふみ)

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【'05/02/15】 金融商品会計に関する実務指針」等の改正
【'04/12/24】 「ストック・オプション等に関する会計基準案」の公開草案を議決


「金融商品会計に関する実務指針」等の改正('05/02/15)

会計制度委員会からの答申「会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正について」及び「「金融商品会計に関するQ&A」の改正について」が、平成17年2月15日の理事会で承認され、同日付けで公表されました。

今回の改正は「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第97号※)により、投資事業有限責任組合やこれに類する組合への出資が有価証券とみなされることなったため、その会計処理及び表示上の取扱いを明確化するために行なわれたものです。

また、今回の改正に伴い新しく「金融商品会計に関するQ&A」の改正案(Q43-2の追加)も公表されています。

今回の取扱いによると、投資事業有限責任組合やこれに類する組合への出資は
@ 表示については有価証券として扱う
A 会計処理については、実務指針第132項の組合等の会計処理による
とされています。

※ 上述の証券取引法等の改正は、平成16年12月1日から適用となっています。
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「ストック・オプション等に関する会計基準案」の公開草案を議決('04/12/24)

12月24日、企業会計基準委員会(ASB)は「ストック・オプション等に関する会計基準案」の公開草案を議決しました。概要は以下のとおりです。

会計処理
ストックオプション付与時 費用として会計処理
ストックオプション権利行使
または、失効までの間
新株予約権として負債の部と資本の部の中間に独立の項目として計上
ストックオプション権利行使時 払込資本に振り替え
権利不行使による失効の場合 当該失効が生じた期に利益として処理

ストックオプションの公正な評価
株式オプション価格算定モデル等の利用により、付与日現在の見積りで算定。

※ 未公開会社の特例措置
公正な評価単位に代えて、自社株式の株価の見積りによって単位当たりの本源的価値により算定することが可能です。
この場合、付与日現在で単位当たりの本源的価値を算定し、その後の見直しは必要ありませんが、各期末における本源的価値などの注記が必要となります。

開示事項
以下の事項の開示が必要となります。
@ 会計基準の適用による財務諸表への影響額
A ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
B 公正な評価単価の見積方法
C 権利確定数の見積方法
D 条件変更
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