 |
ここでは、商法に関するトピックスやその他有用な情報を掲載しています。
情報検索や日々の業務の見直しにお役立てください。
|
 |
さこう公認会計士事務所
代表
公認会計士・税理士
酒匂 建文(たつふみ)
〒532-0031
大阪市淀川区加島
3−13−11−3
TEL:06-6886-6972
FAX:06-6886-6971
E-mail:
office@acc-sako.com
|
 |
|
 |
 |
| 【'05/03/01】 |
大会社における計算書類等の作成・提出期限 |
| 【'04/12/17】 |
経済産業省「有限責任事業組合(LLP)制度の創設の提案」を公表 |
| 【'04/12/08】 |
会社法制の現代化要綱案決定 |
|
 |
| 大会社における計算書類等の作成・提出期限('05/03/01) |
|
商法上に規定されている決算書の作成から承認までの日程を、実務担当者の方に活用いただけるような一覧表にしました。作業スケジュールの管理にお役立て下さい。
※ なお連結計算書類については、当分の間、上場会社等の公開会社に限定されています。 |
|
この一覧表は、商法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)を対象に作成しています。
|
|
一覧表は、総会日を6月24日と仮定して作成しています。総会日付が異なる場合は次のように計算して下さい。
@ すべての期限の基点となるのは定時株主総会なので、まず総会の日付を決定します。
A それから8週間前、その3週間後と日程の計算を進めていきます。
|
|
日数の計算は民法上の起算日の考え方に基づきます。たとえば、「総会の日の2週間前」となっている場合、総会の日を勘定に入れずに2週間を数えなければいけません。
具体的には…
6月24日(株主総会の当日)−14日間=6月10日 ではなく
6月23日(株主総会の前日)−14日間=6月 9日 と計算してください。
|
|
項目 |
商法上の規定 |
期日 |
|
決算日 |
|
3月31日 |
| @ |
計算書類の提出(取締役→監査役) |
総会の会日の8週間前 |
4月28日 |
| A |
計算書類の提出(取締役→会計監査人) |
総会の会日の8週間前 |
4月28日 |
| B |
付属明細書の提出(取締役→監査役) |
@から3週間以内 |
5月19日 |
| C |
付属明細書の提出(取締役→会計監査人) |
Aから3週間以内 |
5月19日 |
| D |
会計監査人の監査報告書提出
(会計監査人→取締役,監査役) |
Aから4週間以内 |
5月26日 |
| E |
監査役会の監査報告書提出
(監査役→取締役 : 原本)
(監査役→会計監査人: 謄本) |
Dから1週間以内 |
6月2日 |
| F |
定時株主総会招集通知の発送 |
総会の会日より2週間前 |
6月9日 |
| G |
計算書類等の備置 |
総会の会日より2週間前 |
6月9日 |
| H |
定時株主総会 |
決算日より3ヶ月以内 |
6月24日 |
| I |
決算公告 |
総会後、遅滞無く |
― |
|
項目 |
商法上の規定 |
期日 |
|
決算日 |
|
3月31日 |
| @ |
計算書類の提出(取締役→監査役) |
総会の会日の6週間前 |
5月12日 |
| A |
計算書類の提出(取締役→会計監査人) |
総会の会日の6週間前 |
5月12日 |
| B |
付属明細書の提出(取締役→監査役) |
作成不要 |
― |
| C |
付属明細書の提出(取締役→会計監査人) |
作成不要 |
― |
| D |
会計監査人の監査報告書提出
(会計監査人→取締役,監査役) |
Aから4週間以内 |
6月9日 |
| E |
監査役会の監査報告書提出
(監査役→取締役 : 原本)
(監査役→会計監査人: 謄本) |
Dから1週間以内 |
6月16日 |
| F |
定時株主総会招集通知の発送
※ 監査報告書の添付不要 |
総会の会日より2週間前 |
6月9日 |
| G |
計算書類等の備置 |
備置は不要 |
― |
| H |
定時株主総会 |
決算日より3ヶ月以内 |
6月24日 |
| I |
決算公告 |
公告は不要 |
― |
| 経済産業省「有限責任事業組合(LLP)制度の創設の提案」を公表('04/12/17) |
|
経済産業省は12月17日、「有限責任事業組合制度の創設の提案」を公表しました。これを元に2月上旬を目処にLLP法案(仮称)を通常国会に提出する予定です。 |
|
@ |
株式会社のように出資者全員の有限責任を認める一方で、株主総会や取締役会などを設ける必要はなく、民法組合と同じく組合員間の合意で柔軟に事業運営を行うことができる。 |
|
A |
債権者保護制度が設けられる。有限責任組合であることを対外的に明らかにするための開示義務が課され、組合財産の保護規制も課している。 |
|
B |
現行の民法組合と同じく構成員課税が認められるが、投資するだけで経営に参加していなければ共同事業性を有していないとして構成員課税を認めない。 |
| 会社法制の現代化要綱案決定('04/12/08) |
|
法制審議会の会社法部会は12月8日、会社法制の現代化に関する要綱案をとりまとめました。
商法第2編、有限会社法等の各規定をまとめて一つの法典(会社法)としてまとめるもので、要綱案については、来年2月上旬に開催予定の法制審議会の総会で正式決定し、平成18年4月1日の施行を目指す予定です。
なお、会社法改正に伴う税制措置については、平成18年度税制改正で検討が行われることになります。 |
|
@ |
現行の株式会社と有限会社を株式会社に統合 |
|
A |
最低資本金規制の撤廃 |
|
B |
株式会社の機関設計の見直し |
|
C |
資本の部の計数の変動手続 |
|
D |
株主代表訴訟の見直し |
|
E |
会計参与の導入 |
|
F |
合同会社の創設(LLP) |


|