 |
ここでは、会計,税務,商法以外の事項に関するトピックスやその他有用な情報を掲載しています。
情報検索や日々の業務の見直しにお役立てください。
|
 |
さこう公認会計士事務所
代表
公認会計士・税理士
酒匂 建文(たつふみ)
〒532-0031
大阪市淀川区加島
3−13−11−3
TEL:06-6886-6972
FAX:06-6886-6971
E-mail:
office@acc-sako.com
|
 |
|
 |
| 大阪府の創業促進税制('05/03/29) |
|
大阪府においては、創業支援のため、平成19年3月31日までに大阪府内で設立した法人に対し、設立後5年間の法人事業税を軽減する措置を講じる「創業促進税制」が行われています。
【対象法人】
|
1. |
平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に大阪府内に本店を設置して設立した会社(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社)
|
|
2. |
設立時の資本金または出資金が1千万円以下
|
|
3. |
設立日以降も府内に本店を設置して継続的に事業を行っている
|
|
4. |
設立初年度の事業年度末の資本金または出資金が1千万円以下、かつ第2事業年度以降は1億円以下であること |
【軽減の内容】
|
特定業種中小創業法人
| = |
製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業を主たる事業とすることについてあらかじめ知事の確認を受けた会社 |
| → |
現行税率の9/10を軽減
|
中小創業法人
| = |
特定業種中小創業法人以外の会社 |
| → |
現行税率の1/2を軽減
|
|
【適用要件】
|
特定業種中小創業法人
| → |
申告期限内に申告した事業税の確定(中間)申告書に「風俗営業等を営む法人でない旨の申立書」「貸借対照表」及び府知事が交付する「特定業種中小創業法人確認結果通知書の写し(※)」を添付。
※特定業種中小創業法人の確認手続については当事務所までお問い合せ下さい。
|
中小創業法人
| → |
申告期限内に申告した事業税の確定(中間)申告書に「風俗営業等を営む法人でない旨の申立書」「貸借対照表」を添付。
※「特定業種中小創業法人確認結果通知書の写し」は不要。
|
|
|


|