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ここでは、税務に関するトピックスやその他有用な情報を掲載しています。
情報検索や日々の業務の見直しにお役立てください。
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さこう公認会計士事務所
代表
公認会計士・税理士
酒匂 建文(たつふみ)
〒532-0031
大阪市淀川区加島
3−13−11−3
TEL:06-6886-6972
FAX:06-6886-6971
E-mail:
office@acc-sako.com
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| 【'05/02/01】 |
消費税改正への対応 |
| 【'04/12/15】 |
2005年税制改正大綱まとまる |
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| 消費税改正への対応('05/02/01) |
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2004年4月1日以降開始する課税期間から、事業者免税店制度の適用上限が3,000万円から1,000万円まで引き下げられました。
新たに課税業者となる個人事業者は、平成17年度から消費税の申告が必要となります。
事前の届出や、帳簿の備え付け等も必要となりますのでご注意ください。
また、簡易課税制度の適用上限が2億円から5,000万円へ引き下げられました。。 |
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事前に「消費税課税事業者届出書」提出の必要な個人事業者 |
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基準期間(前々年=平成15年)の課税売上高(税込)が1,000万円超の事業者。 |
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みなし仕入率による簡易な税額計算が可能となります。
基準期間(平成15年度)課税売上高が5,000万円以下の個人事業者は、事前に「簡易課税制度選択届出書」を提出することで簡易化税制度を適用できます。
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一般課税・簡易課税どちらを適用しても課税事業者には帳簿を備え付け取引内容を記載し7年間保管する必要があります。
特に一般課税業者は課税仕入の事実を記録した帳簿と請求書等の保存が必要となります。 |
| 2005年税制改正大綱まとまる('05/02/15) |
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12月15日に、2005年度税制改正大綱(以下、大綱とする)が決定されました。
今回の改正は、所得税と個人住民税の税額の一定割合を差し引く定率減税の半減や、高齢者向けの個人住民税の優遇措置の段階的廃止等、増税への方向付けが明確となっています。
注目されていた消費税や酒税に関しては、検討課題として来年度以降へ持ち越されました。 |
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個人所得税(所得税・住民税) |
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定率減税の半減(20%→10%)。 |
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A |
個人住民税の所得割について、65歳以上の高齢者への優遇措置を段階的に廃止。 |
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B |
年金生活者の課税最低限を段階的に引き下げ。 |
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C |
フリーターに対する住民税課税等、制度的な課税洩れ防止対策の改正。 |
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法人税(法人税・法人住民税) |
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@ |
人材投資促進税制の導入(競争力強化のための人材育成費用の税額控除等)。 |
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A |
債務免除益の課税軽減(保有資産の評価損を課税対象の債務免除益から差引可能)。 |
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土地・住宅税制
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金融・証券税制 |
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タンス株の預入期間延長(現行制度は打ち切り、2005年4月より新制度の導入)。 |
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A |
金融先物取引にかかる利益を申告分離課税とする。 |
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中小企業支援
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いわゆるエンジェル税制(特定中小会社発行の株式への譲渡所得等の課税の特例)の適用期限延長(2年)。 |
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NPO税制等
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寄付金税制について、認定NPO法人の認定要件の緩和や、寄付金控除の控除対象限度額の拡充を図る。 |


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